扶養控除とは

扶養控除とは、納税者に所得税法上の控除対象扶養親族がいる場合に受けられる所得控除制度です。この制度は、親族を扶養する際の経済的負担を軽減することを目的としています。
扶養控除の対象となる人(控除対象扶養親族)は、以下の要件を満たす必要があります。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 1. 親族関係 | 配偶者以外の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族)または養子縁組された児童 |
| 2. 生計 | 納税者と生計を一にしていること |
| 3. 所得制限 | 年間の合計所得金額が48万円以下(給与収入の場合、年収103万円以下) |
| 4. 年齢要件 | 控除を受ける年の12月31日時点で16歳以上 |
| 5. 事業専従者 | 青色申告者の事業専従者として給与を受けていない、または白色申告者の事業専従者でないこと |
| 一般の扶養親族 | 38万円 |
| 特定扶養親族(19歳以上23歳未満) | 63万円 |
| 老人扶養親族(70歳以上) | |
| – 同居老親等以外 | 48万円 |
| – 同居老親等 | 58万円 |
1. 配偶者以外の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族)または養子縁組された児童であること
2. 納税者と生計を一にしていること
3. 年間の合計所得金額が48万円以下(給与収入の場合、年収103万円以下)であること
4. 控除を受ける年の12月31日時点で16歳以上であること
5. 青色申告者の事業専従者として給与を受けていない、または白色申告者の事業専従者でないこと
扶養控除額は、扶養親族の年齢や状況によって異なります。
・一般の扶養親族 38万円
・特定扶養親族(19歳以上23歳未満) 63万円
老人扶養親族(70歳以上)
・同居老親等以外 48万円
・同居老親等 58万円
・特定扶養親族(19歳以上23歳未満) 63万円
老人扶養親族(70歳以上)
・同居老親等以外 48万円
・同居老親等 58万円
扶養控除が適用されると、課税所得額が減少し、所得税や住民税が軽減されるため、納税者の手取りが増えます。この控除は年末調整や確定申告の際に申請することができます。

なお、配偶者は扶養控除の対象外であり、別途配偶者控除や配偶者特別控除が適用されます。
扶養控除と配偶者控除の違いは
扶養控除と配偶者控除には以下のような主な違いがあります。
| 項目 | 扶養控除 | 配偶者控除 |
|---|---|---|
| 対象者 | 配偶者以外の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族)または養子縁組された児童 | 納税者の配偶者のみ |
| 年齢要件 | 控除を受ける年の12月31日時点で16歳以上 | 年齢要件なし |
| 所得制限(被扶養者・配偶者) | 年間の合計所得金額が48万円以下(給与収入の場合、年収103万円以下) | 配偶者控除:年間の合計所得金額が48万円以下 配偶者特別控除:年間の合計所得金額が48万円超~133万円以下 |
| 納税者本人の所得制限 | 納税者本人の所得制限なし | 納税者本人の合計所得金額が1,000万円以下 |
| 控除額 | 38万円~63万円(扶養親族の年齢や状況により異なる) | 最大38万円(70歳以上の配偶者は最大48万円) |
| 適用範囲 | 複数の扶養親族に対して適用可能 | 配偶者1人に対してのみ適用 |
1. 対象者
・扶養控除 配偶者以外の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族)または養子縁組された児童
・配偶者控除 納税者の配偶者のみ
・扶養控除 配偶者以外の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族)または養子縁組された児童
・配偶者控除 納税者の配偶者のみ
2. 年齢要件
・扶養控除 控除を受ける年の12月31日時点で16歳以上であること
・配偶者控除 年齢要件なし
・扶養控除 控除を受ける年の12月31日時点で16歳以上であること
・配偶者控除 年齢要件なし
3. 所得制限(被扶養者・配偶者)
・扶養控除 年間の合計所得金額が48万円以下(給与収入の場合、年収103万円以下)
・配偶者控除 年間の合計所得金額が48万円以下
・配偶者特別控除 年間の合計所得金額が48万円超~133万円以下
・扶養控除 年間の合計所得金額が48万円以下(給与収入の場合、年収103万円以下)
・配偶者控除 年間の合計所得金額が48万円以下
・配偶者特別控除 年間の合計所得金額が48万円超~133万円以下
4. 納税者本人の所得制限
・扶養控除 納税者本人の所得制限なし
・配偶者控除 納税者本人の合計所得金額が1,000万円以下
・扶養控除 納税者本人の所得制限なし
・配偶者控除 納税者本人の合計所得金額が1,000万円以下
5. 控除額
・扶養控除 38万円~63万円(扶養親族の年齢や状況により異なる)
・配偶者控除 最大38万円(70歳以上の配偶者は最大48万円)
・扶養控除 38万円~63万円(扶養親族の年齢や状況により異なる)
・配偶者控除 最大38万円(70歳以上の配偶者は最大48万円)
6. 適用範囲
・扶養控除 複数の扶養親族に対して適用可能
・配偶者控除 配偶者1人に対してのみ適用
・扶養控除 複数の扶養親族に対して適用可能
・配偶者控除 配偶者1人に対してのみ適用

これらの違いを理解することで、適切な控除を選択し、税負担を軽減することができます。
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