必要経費について定めた条文「所得税法第37条」

所得税法第37条を 所得税法第37条は、個人の事業所得や不動産所得、雑所得を計算する際の「必要経費」について定めた条文です。学生にもわかりやすく説明すると、以下のようになります。
項目 | 内容 |
---|---|
1. 必要経費の基本概念 | – 収入を得るために直接必要だった費用 – 例: ・商品仕入れ費用(売上原価) ・店舗の家賃や光熱費 ・従業員の給料 ・広告宣伝費 |
2. 必要経費の範囲 | – 収入を得るために直接かかった費用 – その年の販売費や一般管理費など、事業遂行に必要な費用 |
3. 家事費との区別 | – 生活費(家事費)は必要経費に含まれない – 事業用部分が明確な場合のみ、その部分を経費計上可能 – 例:自宅の電気代は全額経費にできないが、事業用部分は計上可能 |
4. 債務確定の原則 | – その年の12月31日までに支払い義務が確定した費用のみが、その年の必要経費として認められる |
5. 重要性 | – 個人事業主の適切な税金計算に不可欠 – 収入から必要経費を引いた額が課税対象所得となる |
1. 必要経費の基本概念
必要経費とは、収入を得るために直接必要だった費用のことです。
例えば
・商品を仕入れるのにかかったお金(売上原価)
・お店の家賃や光熱費
・従業員の給料
・広告宣伝費
必要経費とは、収入を得るために直接必要だった費用のことです。
例えば
・商品を仕入れるのにかかったお金(売上原価)
・お店の家賃や光熱費
・従業員の給料
・広告宣伝費
2. 必要経費の範囲
この条文では、必要経費を大きく2つに分けています。
・収入を得るために直接かかった費用
・その年の販売費や一般管理費など、事業を行うために必要な費用
この条文では、必要経費を大きく2つに分けています。
・収入を得るために直接かかった費用
・その年の販売費や一般管理費など、事業を行うために必要な費用
3. 家事費との区別
自分の生活にかかるお金(家事費)は必要経費には含まれません。例えば、自宅の電気代全額を経費にはできません。ただし、事業用の部分を明確に分けられる場合は、その部分だけ経費にできます。
自分の生活にかかるお金(家事費)は必要経費には含まれません。例えば、自宅の電気代全額を経費にはできません。ただし、事業用の部分を明確に分けられる場合は、その部分だけ経費にできます。
4. 債務確定の原則
その年の12月31日までに支払い義務が確定した費用のみが、その年の必要経費として認められます。
その年の12月31日までに支払い義務が確定した費用のみが、その年の必要経費として認められます。
5. 重要性
この条文は、個人事業主が適切に税金を計算するために非常に重要です。収入から必要経費を引いた額が、課税対象となる所得になるからです。
この条文は、個人事業主が適切に税金を計算するために非常に重要です。収入から必要経費を引いた額が、課税対象となる所得になるからです。
この条文の目的は、事業を行う個人が公平に税金を払えるようにすることです。収入を得るために本当に必要だった費用だけを経費として認め、適切な所得に対して課税することを目指しています。
法第37条の規定に基づいて算入される費用の具体例は

法第37条の規定に基づいて算入される費用の具体例は以下の通りです。
経費項目 | 内容 |
---|---|
– 商品の仕入れ費用や製造原価など、収入を得るために直接要した費用 | |
– 広告宣伝費、販売手数料など、商品やサービスの販売に関連する費用 例:チラシ制作費、ウェブ広告費、販売促進費 |
|
– 事務所の家賃、光熱費、従業員の給与など、事業全般の運営に必要な費用 | |
– 事業遂行に必要な交通費、通信費(電話・インターネット代)、消耗品費(文房具やコピー用紙など) | |
– 事業用固定資産(建物、車両など)の取得価額を耐用年数に応じて分割計上する費用 例:取得価額10万円以上で耐用年数1年以上の資産 |
|
– 固定資産税、自動車税、不動産取得税など事業に関連する税金 ※所得税や住民税は経費にならない |
1. 売上原価
商品の仕入れ費用や製造原価など、収入を得るために直接要した費用
商品の仕入れ費用や製造原価など、収入を得るために直接要した費用
2. 販売費
広告宣伝費、販売手数料など、商品やサービスの販売に関連する費用
広告宣伝費、販売手数料など、商品やサービスの販売に関連する費用
3. 一般管理費
事務所の家賃、光熱費、従業員の給与など、事業全般の運営に必要な費用
事務所の家賃、光熱費、従業員の給与など、事業全般の運営に必要な費用
4. 業務関連費
事業の遂行に必要な交通費、通信費、消耗品費など
事業の遂行に必要な交通費、通信費、消耗品費など
5. 減価償却費
事業用の固定資産の減価償却費
事業用の固定資産の減価償却費
6. 租税公課
事業に関連する固定資産税、自動車税など(ただし、所得税や住民税は除く)
事業に関連する固定資産税、自動車税など(ただし、所得税や住民税は除く)

これらの費用は、以下の条件を満たす必要があります。
・その年の12月31日までに債務が確定していること
・事業活動と直接の関連性を有していること
・家事費や家事関連費ではないこと
・事業活動と直接の関連性を有していること
・家事費や家事関連費ではないこと
なお、費用の必要経費該当性は、単に事業者の主観的判断ではなく、業務の内容や支出の趣旨・目的等を総合的に考慮し、社会通念に照らして客観的に判断されます。
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