準委任契約だと個人事業税はかからないのか|法定業種との関係を整理する
「準委任契約なら個人事業税はかからない」と聞くことがあります。本当にそうなのでしょうか。制度の構造から整理します。
前提|個人事業税は法定業種のみ
個人事業税は地方税法に基づき、列挙された「法定業種」にのみ課税されます。すべての個人事業に課税されるわけではありません。
この「列挙主義」が出発点です。
請負業は法定業種に含まれる
| 区分 | 課税対象性 |
|---|---|
| 請負業 | 法定業種に含まれる |
| デザイン業 | 法定業種に含まれる |
| 準委任(一般的事務処理) | 明示的列挙なし |
請負業は法定業種に明記されています。 一方、「準委任契約」という契約類型自体は法定業種に列挙されていません。
なぜ準委任だと課税対象外になり得るのか
準委任契約は「業務遂行」が目的であり、成果物の完成責任を負いません。そのため、請負業に該当しないと判断される可能性があります。
判断の核心は「完成責任があるかどうか」です。
構造の違い
| 項目 | 請負契約 | 準委任契約 |
|---|---|---|
| 目的 | 成果物の完成 | 業務の遂行 |
| 責任 | 完成責任 | 善管注意義務 |
| 税務上の位置 | 請負業に該当しやすい | 該当しない可能性 |
ただし重要な注意点
契約名称ではなく「実態」が判断基準です。準委任と書いてあっても、実質が成果物完成型であれば請負業と判断される可能性があります。
IT常駐型支援の例
| ケース | 判断傾向 |
|---|---|
| 時間単価で常駐支援 | 準委任と判断されやすい |
| システム一式納品 | 請負と判断されやすい |
| 成果保証条項あり | 請負性が強まる |
結論の整理
準委任契約だから自動的に個人事業税がかからないわけではありません。地方税法は「法定業種」にのみ課税する列挙主義を採用しています。準委任契約が請負業に該当しないと実態判断されれば課税対象外となる可能性があります。契約の形式よりも業務の実質が決定要素です。契約内容と責任範囲を明確にし、都道府県税事務所へ確認することが最も確実です。
「税は契約名ではなく、責任の構造で決まる。」
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